この旅行条件書は、旅行業法第 12 条の4で定める「取引条件説明書面」及び同法第 12 条の5で定める「契約書面」の一部です。お申し込みに際して、パンフレットや本旅行条件書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。
本旅行条件の詳細につきましては、次によるほか、最終旅行日程表及び旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。なお、①旅行代金の額、②旅行の目的地及び出発日その他日程に関する事項、③お客様が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容(運送、宿泊又は食事の内容)、④旅程管理業務者の同行の有無、⑤最少催行人員、⑥旅行条件の基準日、以上の 6 項目につきましては、別紙パンフレット・チラシ等をご参照ください。
1.募集型企画旅行契約
(1) この旅行は株式会社ハロートラベル(以下「当社」という)が旅行を企画して実施するものであり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
(2) 契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書(以下「契約書面」という)のほか、出発前にお渡しする「旅程表」と称する確定書面(以下「旅程表」という)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」という)によります。
(3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることのできるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行の申込と予約
(1)旅行のパンフレットにある当社所定の申込方法に従ってお申し込みいただきます。
(2)障がいやアレルギー等、特別な配慮を必要とする方は、お申し込み前に、その旨をお申し出下さい。当社は可能な範囲でこれに応じます。なお、旅行者からのお申し込みに基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要するする費用は旅行者の負担とします。
(3)未成年者のお申し込みは、親権者の同意書が必要です。
(4)特定の条件を定めた旅行については、参加者の性別、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合、お申し込みをお断りすることがあります。
(5)当社は電話、郵便、ファクシミリ、インターネット、E メールその他の通信手段による契約の予約を受け付けます。予約の時点では契約は成立しておりません。
(6)通信契約により契約の締結をご希望されるお客様との旅行条件は次の他、第 3 項(3)、第6項、第8項(5)によります。
① 当社は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」という)のカード会員(以下「会員」という)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料のお支払いを受ける」ことを条件に「電話、ファクシミリ、インターネット、E メールその他の通信手段による旅行のお申し込み」を受けて契約を締結することがあります(以上を「通信契約」という)。
② 通信契約のお申し込みに際し、会員のお客様は申込をしようとする「募集型企画旅行の名称」、「旅行開始日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
③ 通信契約での「カード利用日」とは、お客様及び当社が契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
④ 与信等の理由によりお客様のお申し出クレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除します。ただし、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いを頂いた場合はこの限りではありません。
3.旅行代金の支払いと契約の成立
(1)旅行代金は募集パンフレット、ホームページに掲載されています。コース名と出発日と人数をご確認ください。
(2)お客様との契約は、当社が契約の締結を承諾し、旅行代金を受理した時に成立します。
(3)通信契約は当社が通信契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、当該契約のお申し込みを承諾する旨の通知をインターネット、E メール、ファクシミリ等の電子承諾通知による方法で通知する場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立します。
4. 「旅程表」(確定書面)の交付
当社は、旅行日程、主要な利用運送・宿泊機関等に関する確定した旅行内容を契約書面に記載できない場合は、確定状況を記載した「旅程表」を遅くとも旅行開始日の前日までにお客様に交付します。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日目にあたる日以降に契約のお申し込みがなされた場合には、旅行開始日当日までに交付します。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ手配状況についてご説明します。
5.契約内容と旅行代金の変更
(1)当社は天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運行サービスの提供、その他当社の関与し得ない事由が生じた場合、契約内容を変更することがあります。また、その変更に伴い旅行代金を変更することがあります。
(2)著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に超えて利用する運送期間の運賃・料金の改定があった場所は旅行代金を変更することがあります。
6.お客様による旅行契約の解除(取消料がかかる場合)
お客様は、下記の取消料を払って旅行契約を解除することが出来ます。お取消しのご連絡は、当社の営業時間内でお受けします。
宿泊旅行
・旅行開始日の前日から起算して 21 日前まで不要
・旅行開始日の前日から起算して 20 日前まで(日帰り旅行にあっては 10 日前まで)旅行代金の20%
・旅行開始日の前日から起算して 7 日前まで旅行代金30%
・旅行開始日の前日 旅行代金の40%
・旅行開始日当日 旅行代金の50%
・旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金100%
日帰り旅行
・旅行開始日の8日前まで 不要
・旅行開始日の7日前から 2 日前まで旅行代金の30%
・旅行開始日の前日まで旅行代金の40%
・旅行開始当日 旅行代金の50%
・旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金100%
7.お客様による旅行契約の解除(取消料がかからない場合)
お客様は第6項の規定に関わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく契約を解除することが出来ます。
(1)当社によって契約内容が変更された時。ただしその変更が第 11 項の別表に掲げるもの、その他重要なものであるときに限ります。
(2)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい時。
(3)当社がお客様に対し、第4項の期日までに「旅程表」を交付しなかった時。
(4)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となった時。
8.旅行契約の解除・払戻
次の場合当社は旅行を解除することがあります。
(1) 旅行代金を期日までにお支払いいただけない場合
(2)お客様が当社が明示した旅行参加条件を満たしていないことが判明した場合。
(3)お客様が団体行動への支障を及ぼす行為を行ったり、 その他の事由により旅行の円滑な実施が不可能な場合。
(4)当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額からすでに履行された旅行サービスに対する金額を差し引いたものをお客様へ払戻します。
(5)通信契約を締結したお客様に払い戻しすべき金額が生じたときは、当社は提携会社のカード会員規約に従って払い戻します。この場合において、当社は旅行開始前の解除にあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し払い戻すべき額を通知するものとし、お客様に当該通知を行った日をカード利用日とします。
9.当社の責任
(1)当社がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関する損害賠償限度額は 15 万円です。 (ただし、当社に故意 1または重大な過失がある場合はこの限りではありません)。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
10.特別補償
当社はお客様が当該旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別保証規定により、死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円から 20 万円、通院見舞金として通院日数により 1 万円~5 万円、携行品にかかる損害補償金(15 万円を限度)をお支払いします。ただし現金、クレジットカード、貴重品、SD カード・DVD・CD-ROM などの記録媒体に書かれた原稿、義歯、コンタクトレンズについては補償しません。また、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、旅行参加中とはいたしません。
11.旅程保証責任
旅行日程に下表に掲げる変更が行われた場合、旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約についての支払われる変更補償金の額は、旅行代金の 15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が 1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
変更補償金の率は旅行業約款(別表・変更補償金)の表を参照してください。
別表 変更補償金
| 変更補償金の支払いが必 要となる変更 | 一件当りの率 旅行開始 % | |
| 前 | 後 | |
| 1.旅行書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
| 2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含む)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 3.契約書面に記載した運送期間の等級又は設備のより低い料金のものへの変更 | 1.0 | 2.0 |
| 4.契約書面に記載した運送関の種類又は会社名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 5.契約書面に記載した(日本国内の)旅行開始地たる空港(出発空港)又は旅行終了地たる空港(帰着空港)の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 7.契約書面に記載した宿泊施設の客室の種類、設備又は景観その他客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載のあった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
12.お客様の責任
(1)お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後に、契約書面にて記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識した時は、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
13.お客様の交替
お客様はあらかじめ当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者へ譲渡することが出来ます。この場合、第 6 項の所定の金額の手数料をお支払いいただきます。また、譲渡を受けた方が申込み条件を満たさない場合、やむを得ない事由により予約や名前の変更ができない場合には、お客様の交代をお断りすることがあります。
14.保護措置の実施
当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害などにより保護を要する状態にあると認めたときは必要な処置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様のご負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
15.事故等のお申し出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに 「旅程表」等でお知らせする「連絡先」までご連絡下さい。(もし、連絡できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご連絡下さい)
16.個人情報の取り扱いについて
当社は、旅行申込の際に提出された申込書に載された個人情報について、旅行者との連絡のために利用させていただくほか、旅行者がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
このほか、当社は会社及び会社と連携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供の願い、アンケートのお願い等に旅行者の個人情報を利用させていただくことがあります。
17.旅行条件・旅行代金の基準期日
この旅行条件尾基準日と旅行代金の基準日は当該旅行パンフレットに明示した日となります。
<旅行企画・実施>
東京都知事登録旅行業 第 2-2884 号
(一社)全国旅行業協会 正会員
株式会社ハロートラベル
旅行業務取扱管理者 三好利和
〒162-0032 東京都新宿区中落合 4-26-16
桂 13 号 TEL 03-5906-5490
